自己破産の手続きと自己破産のメリットとデメリット

■特定調停とは

特定調停は任意整理とよく似た部分が多く、混乱しやすいかもしれません。グレーゾーン金利(20〜29.2%の金利帯)による払いすぎた利息分を減額し、返済の負担を楽にするという考え方は任意整理と同じです。

任意整理と決定的に違っているのは、「当事者同士の間に裁判所が入って話を進める」というポイントです。

たとえば任意整理だとサラ金側が取引履歴の開示を断ってくるなど、誠実に話し合ってくれないことがあります。しかし特定調停で同じことをやれば、サラ金側がペナルティ(罰金)を受けたりします。つまり債務者と債権者が、対等のポジションで話しやすいということです。

だだ、過払い(余計に払った利息の支払い)分の返還がなかったり、任意整理に比べて金銭的なメリットは若干少なめです。どちらかといえば任意整理の交渉に、サラ金側が承諾しなかった場合の予備策的な側面が強くなっています。

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